2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
都市の緑地保全に関する主な国の制度といたしましては、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区制度がございます。 本制度につきましては、都市の良好な自然的環境を形成している緑地を現状凍結的に保全するものでありまして、国土交通省では、土地所有者の申出により当該地区を地方公共団体が買い入れる場合には、支援を行っているところでございます。
都市の緑地保全に関する主な国の制度といたしましては、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区制度がございます。 本制度につきましては、都市の良好な自然的環境を形成している緑地を現状凍結的に保全するものでありまして、国土交通省では、土地所有者の申出により当該地区を地方公共団体が買い入れる場合には、支援を行っているところでございます。
都市緑地法の諸制度において、緑地として積極的に位置づけていく、保全、活用を図るということが可能になってきているわけですけれども、既に、緑地保全地域制度、それから特定緑地保全地区制度とか地区計画、緑地保全条例あるいは市民緑地認定制度、こういったものが、農地を囲む、その周辺でかなり広がってつながっていく、こういうイメージを私は持っております。
例えば、昨年の都市緑地法等の一部改正の成立後の状況についてまず伺いたいと思います。 改正によって、生産緑地地区における直売所や農家レストランの設置ができることとなるようになりました。まだまだ活用が見えないところではありますけれども、近隣の営農者等が共同で設置、運営することに対する検討結果及び法律成立後のこの状況はいかがでしょうか。
しかし、これをよくしたもので、都市農業振興計画が策定されて、これは昨年でしたか、生産緑地法の改正を含む都市緑地法等の改正案が成立をいたしました。これによってある程度土地、住宅市場への影響を抑制される状況にありますけれど、現在、この問題について政府はどう立ち向かおうとしているのか、あるいは向き合っているのか、お答えいただきたいと思います。
昨年、都市緑地法等の一部改正の中で生産緑地制度につきましても見直しを行いました。特定生産緑地制度について積極的な活用を図ってまいりたいと考えておりますし、それから、地方都市などでもやっていきたいというふうに考えておる次第でございます。
法案審議につきましても、都市緑地法であれば、都市公園内の保育所であったり、カフェであったり、生産緑地であったり、また民間の方がやっておられる市民緑地であったり、また、公営住宅やサ高住や、そういったところも現場を拝見させていただいたところでございます。
副大臣は、今の御担当として、国土政策、都市、道路、海事、港湾、航空、その他、観光もですか、たくさんの分野を担当されているわけですけれども、例えば、今回の九本の閣法のうち、私たち委員で視察に行きました都市緑地法の改正の際に、大臣との間でどういった御議論をなさったのか、どのような機会にどういう御意見を述べられたのか、御記憶の範囲で教えてください。
都市緑地法でありますけれども、例えば、私、出張している中で、富山の富岩運河の環水公園というものも見てまいりました。これは、世界一美しいスタバということで大変有名なところであります。 ちょっと話は戻ります。
これまでは国家戦略特区において公園内での設置が認められてきたわけでありますけれども、都市公園内に社会福祉施設を設置できることを柱とする改正都市緑地法が今国会で成立したことによりまして、特区に限らず全国で可能になったわけでございます。これは、特区で行って良い仕組みであると判断されたものを一般法の改正につなげていくという良い事例であったというふうに思っております。
○西田実仁君 この国家戦略特区の全国展開を図るために、この通常国会にも、既に成立をしております都市緑地法等の一部を改正する法律案、これを一つの成功例というか事例として特区制度の有用性またメリットについて分かりやすく御説明いただきたいと思います。
○小宮山委員 今国会において既に成立しております都市緑地法等の一部改正において、生産緑地法第八条の改正で、営農者による直売所や農家レストランの設置が認められることとなりました。
○栗田政府参考人 本委員会で御審議いただきました都市緑地法等の一部を改正する法律でございますが、その中で、生産緑地地区内に、そこで生産された農産物の直売所や、その農産物を主たる食材とする農家レストラン、こういった営農活動と密接に関連する施設が設置可能とされました。
今国会におきましても公明党としても大変力を入れて取り組んでまいりました都市緑地法の改正等成立をいたしまして、都市公園の中に保育所の設置というのが可能になった。これ本当に私は大きいと思っていまして、都市部ではなかなか保育所の立地自体、用地の確保自体が難しかったということが一つ大きな壁としてあったわけでありますが、ここを一つ突破する大きな契機になったんじゃないかなというふうに思っております。
平成二十九年四月二十八日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 平成二十九年四月二十八日 午前十時開議 第一 都市緑地法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第二 医療分野の研究開発に資するための匿名 加工医療情報に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第三 電波法及び電気通信事業法の一部を改正
○議長(伊達忠一君) 日程第一 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長増子輝彦君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔増子輝彦君登壇、拍手〕
○委員長(増子輝彦君) 都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
それでは、都市緑地法の方に移らせていただきます。 大塚副大臣、どうもありがとうございました。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました都市緑地法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 都市において緑地、公園、農地等のオープンスペースは、景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を発揮するものであり、人口減少社会における潤いある豊かな都市空間の形成に向けて、民間の力も最大限に活用しながら、これを生み出し、守り育てることが重要な課題となっております。
───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (森友学園への国有地売却問題に関する件) (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ ック競技大会に向けた交通アクセスの整備に関 する件) (高速鉄道システムの海外展開に関する件) (建設業における女性の活躍推進に向けた取組 に関する件) ○都市緑地法等
○委員長(増子輝彦君) 都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
先ほど御答弁いたしましたとおり、都市緑地法等の一部を改正する法律案が成立した場合には、全国の都市公園において、公園管理者より都市公園の占用許可を受けることで保育所等を設置することが可能となります。その際には、設置の要件として、国家戦略特別区域の特例と同様に、保育所等の敷地面積を公園の広場面積の三割以内とする基準などを定める予定でございます。
現在は特区制度を活用して公園を使用することができますが、今国会で都市緑地法等の改正案が審議されております。この改正案が成立した場合、特区以外での都市公園の使用というのはどのようになるんでしょうか。
このため、今国会にて御審議いただいております都市緑地法等の一部を改正する法律案におきまして、国家戦略特別区域内に限り特例措置として認めていた保育所等の社会福祉施設による都市公園の占用を全国の都市公園において可能とする都市公園法の改正を盛り込んでいるところでございます。
平成二十九年四月十四日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十三号 平成二十九年四月十四日 午後一時開議 第一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出
○議長(大島理森君) 日程第三、都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。 ――――――――――――― 都市緑地法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔西銘恒三郎君登壇〕
————————————— 議事日程 第十三号 平成二十九年四月十四日 午後一時開議 第一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出) 第五 民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会
今回、都市緑地についての議論というわけですが、都市緑地の議論の前に、そもそも、日本の都市づくりをどうやっていくのか、まちづくり全体としてどういう方向を目指していくのかという議論をまずさせていただきたいと思うんです。 日本はずっと、人口増加に伴って、どんどん都市が発展していきました。その発展の仕方というのは、スプロール化という言い方をしますが、どんどん面的に拡大していく、外へ外へと広がっていった。
内閣提出、都市緑地法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
都市緑地法等の一部を改正する法律案について質問いたします。 初めに、都市緑地法に関してお伺いいたします。 都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置を総合的かつ計画的に実施するため、市町村が策定する緑の基本計画という制度がありますが、この制度を活用したことによって、具体的にこれまでどのような成果があったのでしょうか。
○石井国務大臣 ただいま議題となりました都市緑地法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 都市において、緑地、公園、農地等のオープンスペースは、景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を発揮するものであり、人口減少社会における潤いある豊かな都市空間の形成に向けて、民間の力も最大限に活用しながら、これを生み出し、守り育てることが重要な課題となっております。
誠君 瀬戸 隆一君 門 博文君 木内 均君 古賀 篤君 鈴木 憲和君 藤丸 敏君 望月 義夫君 務台 俊介君 工藤 彰三君 大畠 章宏君 荒井 聰君 鈴木 義弘君 村岡 敏英君 同日 辞任 補欠選任 瀬戸 隆一君 前田 一男君 ————————————— 四月七日 都市緑地法等
○西銘委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 都市緑地法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
浅間神社の敷地は、都市緑地法に基づきまして、宅地の造成、その他の土地の形質の変更が制限される特別緑地保全地区に指定されておりまして、その土地の改変には慎重な対応が必要でございます。そのため、土地区画整理事業の中で移転しないこととされており、盛土につきましても、江戸川区と調整の上、基本的に実施しないこととしているところでございます。
このため、今次国会に提出をいたしました都市緑地法等の一部を改正する法律案におきまして、公共還元型の収益施設の設置管理制度を創設することといたしております。 この制度は、公園内にカフェ等の収益施設を設置する民間事業者を公募し、選定するものであります。本制度により設置許可を受ける民間事業者は、周辺の広場等の整備が求められる一方で、最長で二十年間の設置許可や建ぺい率の緩和等を受けることができます。
それをどのような形で措置していくかということでございますけれども、これについては今後検討を深めていきたいと思いますが、ただいまも御指摘いただきましたように、都市計画運用指針ですとか、都市緑地保全法の運用指針への反映もその選択肢の一つということで考えておるところでございます。
本案は、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するため、地域連携保全活動基本方針の策定及び市町村が作成する地域連携保全活動計画について定め、当該計画に基づく活動の実施について、自然公園法、森林法、都市緑地法等の特例措置等を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る十一月二十五日本委員会に付託されました。